危険物の分類
消防法でいう「危険物」には第1類から第6類まで分類されています。少し詳しく説明すると、
第1類 酸化性固体:可燃物を酸化して、激しい燃焼や爆発を起こす固体。
第2類 可燃性固体:着火しやすい固体や低温で引火しやすい固体。
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質:空気や水と接触して、発火したり可燃性ガスを出したりする物質。
第4類 引火性液体:引火しやすい液体。ガソリンや灯油などの液体燃料がこの類になる。
第5類 自己反応性物質:加熱や衝撃で、激しく燃えたり爆発したりする物質。
第6類 酸化性液体:他の可燃物と反応して、その燃焼を促進する液体。
ここで補足ですが、危険物は固体か液体だけで気体は含まれません。
私たちがこれから学ぶのは第4類である引火性液体です。引火性液体とは、液体であって、政令で定める試験において引火性を示すものであることを言います。ガソリンスタンドで働いたり(アルバイトなんかでも)、タンクローリーを運転したりするときには法律で乙4の資格を持っている人を設置しなければいけないと決められているから、乙4の資格は危険物取扱者試験の中でも特に重要で受験者が多いと言えますね。
次回では第4類危険物について詳しく分類していこうと思います。